任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル
金融円滑化法 リスケジュール中による経営改善計画書の提出
金融円滑化法により、経営改善計画書を金融機関に提出せずにリスケジュール(返済猶予)を申請できた企業は多いかと存じます。但し、金融円滑化法の範疇において、1年以内に経営改善計画書を金融機関へ提出するよう求められております。
同法が施行される前は、必ず経営改善計画書を先方に提出し、リスケジュールの手続きを行なうものでした。私見になりますが、「計画なしで本当に経営改善が可能なのか?」という疑問点が挙げられます。
とりあえず、「リスケジュールによって借入金の返済を止め、資金繰りを安定させる」という意図は理解できますが、リスケジュールは経営改善の第一歩であってゴール地点ではないことを皆様には十分に認識して頂きたいと思います。
昨今では、リスケジュール中に倒産される企業が増加傾向にあります。そして、リスケジュール中に抜本的な改善策を実行できていない企業も数多く存在していることでしょう。弊社へご相談に来られるお客様の中にも、リスケジュールが実行されたことで安心され、今後の経営に関して具体案を練り上げていない方をお見受けします。
重複になりますが、リスケジュールは経営改善における第一歩です。どうか、計画的な経営が継続できますよう、経営改善計画書の作成に取り組んでみて下さい。
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代表の野呂のインタビューがコンサルBankさんのサイトへ掲載されました。
Kazuya Noro
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