2013年3月11日月曜日

任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル 金融円滑化法終了。まったく問題ないです いよいよ3月、金融円滑化法終了でニュースも多くなっていく事でしょう。2月28日のヤフートピックスにも出ていますが、東日本大震災の被災地にある中小企業で円滑化法適用会社がどうなるのか不安と取り上げられていました。 帝国データバンク仙台支店によると、調査に回答した東北の企業606社のうち、円滑化法を適用したのは9・1%で全国(7・5%)より高水準。(ヤフートピックスより)とありました。この数値を多いと感じるか、意外と少ないと感じるかはそれぞれにあると思います。私は「このくらいの数値だろうな・・・」という感想です。 金融円滑化法の適用を受けた中小企業は、返済猶予という緩和効果で資金繰りが楽になるメリットがあるのと同時に、適用を受けた以後の資金調達がし難いというデメリットを受け入れる事になります。 また、円滑化法の適用を受けると、取引先に与信管理上問題ありとされ取引中止の可能性があったり、公共事業または、それに準ずる仕事を受注する会社では、継続取引を停止される可能性が出てきたり、入札に参加する事が出来ない事もあり得ます。 厳しい経営状況だからと言って皆が皆活用できた訳ではないのです。 弊社のクライアントで金融円滑化法を活用した会社は、ある程度の運転資金を確保した状態から、経営改善を図る為に円滑化法を活用する事にして来ました。返済条件変更(リスケジュール)以後、新たな資金調達が出来ない事を受け入れるために、ある程度の不測の事態に備えるための現預金を確保した状態で資金繰りを落ち着けて、抜本的な経営再建に取り掛かかるのです。 余剰資金があったら、金融機関からリスケジュールを認めてもらえないで、返済に充てろと言われるとお思いになるかもしれませんが、逆です。今苦しいからと、何の改善計画もなくリスケジュールしてくれと交渉に行く事の方が、金融機関は厳しい対応を取らざる得ないのです。 実態として、税引後利益(当期純利益)または、その前の段階の営業利益でちょい黒字、ちょい赤字の状態。尚且つ資金繰りでは買掛金の支払いと、売掛金の入金のサイトの関係で、買掛金の支払いが入金より先に来る業種は、まったく資金がない状況でリスケジュールに行くと、金融円滑化法という時限措置で、金融機関は受け入れてくれますが、本当に売上増の計画だけで改善できる???となってしまいます。 時限立法の金融円滑化法だけを盾に、現実的な改善計画がないまま、「先の事は誰にも分からない、その間に景気が良くなって売上が上がればいいんだから・・・」と、春待ち症候群のまま金融機関にリスケジュールしても、先は行き詰るのは当然といえば当然です。 結論から言えば、金融円滑化法が終了しても、金融機関にきちんとした事業計画の説明が出来れば、協力を仰げます。返済金額や返済方法の相談は、金融円滑化法という時限立法が施行する前から金融機関は受けてくれていましたし、円滑化法が終了しても受けてくれます。といより、受けざるを得ないのです。 円滑化法終了と同時に返済相談にも乗らず、回収方針一本で、事業を潰し、取引会社を倒産に追い込みような事があれば、今の金融庁はその金融機関を放っておかないでしょう。今は、借り手と貸し手は対等であるという考え方が根付きつつあります。 借り手は利息を支払っている限り貸し手の商売としてのお客さんです。仕入れ先や、他の取引先同様の対応をすればいいのです。今、この円滑化法終了を機会に厳しい経営を強いられている経営者には気が付いて、行動して欲しいのです。 抜本的に経営を見直し、現状を変える事に本気になって欲しいのです。 今までの延長線上で、事を荒立てずに事業を続け、景気や外的要因で自社が良くなるのを待つ、ダメなら仕方ないと諦める。という姿勢から、ご自身が、よし!もう一働きしてやるか!と気力を上げて欲しいのです。決算書をベースとした、言い換えれば会計ルールの数値をベースとした経営方針の作成から、資金繰りをベースにした経営方針の作成にシフトしましょう。 決算書や月締めの数値では利益が出てるのに、何でいつも資金繰りが厳しいんだ・・・という事をいつも繰り返してしまいます。何とか会社が廻ればいいか(笑)とやり過ごすのはもう、やめにしましょう。 全国書店にて、好評発売中 経営コンサルタント・経営コンサルティングの検索・経営相談ならコンサルBank 代表の野呂のインタビューがコンサルBankさんのサイトへ掲載されました。 Kazuya Noro

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