2013年1月30日水曜日

任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル 経営改善計画書 提出について 先日のブログでもお伝えした通り、中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)を申請された企業は、各金融機関に経営改善計画書の提出が求められております。 申請して1年以内と定められていることから、同書の提出期限が迫っている企業も多いかと存じます。ご準備の方は進まれておりますでしょうか?我々の経験論から、一朝一夕に作成できないのが経営改善計画書です。 必要に応じて、長い時間を費やすこともあり、経理担当者が独断で作成できる程度の資料でないことは、十分にご承知頂ければと思います。実際に、金融機関に計画の取り組みをご説明されるのは、経営者の役目になりますので、首尾よく行なえるようにご準備に努めて下さい。 「良く見せたいけど」「現実離れしている計画だ」と、経営改善計画を作成中に思い悩む場面が何度も訪れることでしょう。現に金融機関の担当者から、再提出を求められた方も伺っております。 金融円滑化法には、金融機関が中小企業のコンサルティングに従事する旨の解説がされており、そのため中小企業が提出する計画書には注意深く添削してきます。経営改善事項と、それを表した数値に整合性と客観性がなければ、先方は当然納得しません。 弊社が経営改善計画書のサポートを行なう際も、上記2点については慎重に議論を重ねます。また、先方の意向次第では「単月ベース」「年間ベース」「5ヵ年ベース」というように、細かく資料作成を指導されることもございます。経営改善計画書の作成に苦戦を強いられている方は、是非弊社までお問合せ下さい。
経営コンサルタント・経営コンサルティングの検索・経営相談ならコンサルBank 代表の野呂のインタビューがコンサルBankさんのサイトへ掲載されました。 Kazuya Noro

バナーを作成 住宅ローンが払えない!寺子屋塾
人気ブログランキングへ ~良かった記事にはランキング投票をお願いします。~
(アイコンをクリックすると投票されます)

0 件のコメント:

コメントを投稿