2013年11月18日月曜日

任意売却事業再生ブログ 従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

任意売却事業再生ブログ 従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル 不動産に関する諸問題の解決方法 最近不動産の相談が増えています。 任意売却といって経営者が、事業用不動産や、経営者自身の自宅を融資の担保に銀行に差し入れてあって、業績が悪化し資金繰りが厳しくなり、返済が出来なくなってしまった場合に、銀行等の債権者が競売に掛ける前に自分で先に売却する。 また、経営者でなくても、住宅ローンが払えなくなってしまった場合にも競売に掛ける前に自分で先に売却する。 競売に掛ける前に自分で売却する事のメリットは何といっても、買主まで債権者に限定される訳ではないので、自分の身内、知人、若しくは投資会社に要件が合えば自分の味方に売却して、そこを借りて住み続ける事が可能だということ。 その場所に長く住み続け、引っ越しは抵抗がある方や、子供の学校の都合上その場所を離れる事が出来ない方、介護の都合上その場所から離れられない方などは、周りに知られる事なくそこに住み続けられる可能性があります。 その他、事業用不動産であれ、自宅であれ競売に掛けられる事で、商売の取引先からの信用を毀損するリスクを回避する。などがあります。 ちなみに、任意売却は、担保に差し入れている借金の金額がどんなに大きくても関係ありません。実際に実行するには、それなりにハードルはありますが、そのハードルを乗り越えるノウハウが私達には蓄積されていることが、どこにも負けない強みと言えます。 最近は、そんな任意売却の相談以外にも、様々な不動産の取り扱いについて相談があります。 自分の貸金の返済がされないので、抵当権までは付けているが、身内なので、法的に競売をかけてしまって、その人の住む場所を失わせる訳にはいかない。でも、このままでは不安なので、先順位の住宅ローンが支払えなくなった時に、債権者が競売にかける可能性もある。その前に持ち分としてもっておきたい。 貸しているその人とその家族の合意を取り付け、先順位の債権者も合意の上、保全したい。取りまとめをお願いしたい。とか、 一時的に売却した不動産を買い戻したいが、資金付けがうまく行かないので、手伝ってほしい。または、 親族で住宅ローンが払えず、自分が肩代わりしてその人お代わりに支払い続けていたが、相続の事もあるので、今のうち所有権を自分に変更しておきたい。債権者との調整をお願いしたい。など、任意売却以外の不動産コンサルティングの相談が増えています。 特に今、消費税の増税を前に、不動産を身内のために助けたいと思って助けようとしている人達にとっても、より負担を少なくするために駆け込みが続いているようです。 また、住宅供給が盛んだったバブル期前後に不動産を取得した世代が、取得後25年くらいになり、相続がらみの問題が出てきている人達が増えています。 もちろん税理士の活躍の場面ではあるのですが、不動産は売買という手段を使った方が相続の問題を解決し易い事があります。不動産は物理的に分ける訳には行かないし、かといって実家を売却するのは忍びない。 では、身内で買ってしまってはいかがでしょうか。身内で買うことで、相続分配資金が出来るだけでなく、実家をそのまま守れる事になります。 身内で買うには、不動産は金額が大きすぎるでしょうから、購入する人はローンを組む必要があるかもしれません。そんな時でも対応出来る資金付けはあるものです。 すべては、既存の考え方ではうまく行かない事に直面した時、あきらめずに方法を探して欲しいと思います。あきらめるのは早すぎます。 経営コンサルタント・経営コンサルティングの検索・経営相談ならコンサルBank 代表の野呂のインタビューがコンサルBankさんのサイトへ掲載されました。 Kazuya Noro

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