2012年1月28日土曜日

『中小企業金融円滑化法』と『経営改善計画書』

『中小企業金融円滑化法』と『経営改善計画書』

突然ですが・・・

中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が延長された際、
追加されたポイントを条文から振り返ってみたいと思います。


・金融機関の開示・報告資料の大幅な簡素化
・金融機関による経営再建計画の策定支援コンサルティング機能の発揮の促進


ご存知の通り、上記事項が追加されました。

また、同時に金融検査マニュアルの改定も実施され、
リスケジュールを申請しても債務者区分の変動はなく、
不良債権とされないことが決まりました。

但し、申請から1年以内に実現性の高い『経営改善計画書』を
作成し、提出することが求められています。


つまり、金融円滑化法が施行された当初に、
リスケジュールを申請された中小企業は、ちょうど1年が経過するため
『経営改善計画書』の提出期限を迎えていることでしょう。



上述に列挙した通り、
「金融機関がコンサルティング機能の発揮」という点を踏まえると、
先方が納得するような経営改善計画書の作成が必要になります。



これに伴い、弊社では金融機関向けの資料作成サポートを行なっております。



「初めて経営改善計画書の作成に着手する」
「イメージはできているが、具体的な数値に落し込めていない」
「実現性の高い計画が立てられない」



とあるように、経営改善計画書の提出期限に迫られ、
様々な問題を抱えている方は弊社までご一報頂ければと思います。

当然、百社あれば百通りの経営改善計画書が存在しますので、
お客様が置かれている状況に合わせた、経営改善計画書の作成を
バックアップ致します。



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